iDeCoと退職金、「同時に受け取る」と最大155万円損する——2026年からの「10年ルール」を知っているか

iDeCoと退職金、「同時に受け取る」と最大155万円損する——2026年からの「10年ルール」を知っているか - 加藤智也ノートのアイキャッチ画像 節税・制度活用

老後資金の準備というと、どうしても「いくら貯めるか」にばかり目が向きがちだ。iDeCoやNISAで積み立てを頑張っている人は多いと思うが、実は「貯めたお金をどう受け取るか」で、税金の額が百万円単位で変わってくるという話を知り、自分の準備の仕方を見直したくなった。

iDeCoと退職金、それぞれに”控除”がある

iDeCoの受け取り方には、大きく分けて「一時金」「年金」「併用」の3パターンがある。一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」という、それぞれ別の非課税枠が使える仕組みになっている。会社の退職金も同じく「退職所得控除」の対象なので、iDeCoの一時金と会社の退職金は、同じ控除枠を”奪い合う”関係にある。

2026年1月から「10年ルール」に変わった

ここで重要になるのが、2026年1月から適用されている制度改正だ。これまでiDeCoと退職金を両方受け取る際、退職所得控除が重複しないよう調整される期間は「5年」だったが、これが「10年」に延長された。つまり、iDeCoの一時金と会社の退職金を近い時期に受け取ると、控除額が大きく減らされてしまう期間が、以前の2倍に広がったということになる。

具体的にどれくらい差が出るのか

試算例を見てみると、その差は決して小さくない。60歳で退職、勤続30年、退職金2,000万円、iDeCo残高1,000万円というケースで比較すると、iDeCoと退職金を同じ年に受け取った場合の所得税・住民税はおよそ150万〜180万円になるのに対し、受け取りの時期を10年空けた場合は、およそ25万円まで下がるという。その差はなんと125万〜155万円。同じ資産を受け取るだけなのに、タイミング一つでこれだけの差がつくというのは、正直かなり衝撃的だった。

基本戦略はシンプルだが、事前の設計が必要

対策の基本は大きく2つ。一つは、iDeCoと退職金の受け取り時期を10年以上空けること。もう一つは、iDeCoを一時金ではなく年金形式で受け取り、退職所得控除ではなく公的年金等控除を使うことだ。退職金が多い人はiDeCoを年金形式に回し、退職金が少ない・またはない人はiDeCoを一時金で受け取る、というのが基本の考え方になる。また退職金が多くて一時金だけでは控除を使い切れない場合は、iDeCoの一部を年金形式に分けることで、両方の控除をバランスよく使うという方法もあるようだ。

ここで気づいたのは、この設計は「60歳になってから考える話」ではなく、退職金の受け取り時期がある程度分かっている今のうちから意識しておくべき話だということだ。会社の退職金制度(何歳で・いくらもらえるか)を把握していないと、iDeCoの受け取り時期を逆算して決めることもできない。

自分ごととして考えてみる

自分はまだ受け取りを考える年齢ではないが、iDeCoを積み立てている以上、いずれこの選択に直面することになる。「掛金が全額所得控除になってお得」「運用益が非課税でお得」という入り口の話はよく聞くが、出口(受け取り方)まで含めて設計しないと、せっかくの非課税メリットの一部を税金として持っていかれかねない。積み立てている最中は意識しにくい部分だからこそ、早いうちに一度、自分の退職金制度と照らし合わせておく価値はありそうだ。

まとめ

iDeCoと退職金は、どちらも「受け取り方」次第で税負担が大きく変わる制度だ。2026年1月からの「10年ルール」への改正で、受け取り時期の設計はこれまで以上に重要になった。「いくら貯めたか」という入り口の成果に満足するだけでなく、「どう受け取れば税金を抑えられるか」という出口まで見据えておくことが、老後資金づくりの本当の意味での完成形なのだと感じた。

💡 補足

・「退職所得控除」は退職金(および一時金として受け取るiDeCo)にかかる税金を軽減する控除で、勤続年数(掛金拠出年数)に応じて控除額が増える
・「公的年金等控除」は年金として受け取る所得にかかる税金を軽減する控除で、年齢や年金額に応じて控除額が変わる。iDeCoを年金形式で受け取る場合はこちらの控除が使われる

📊 加藤智也の分析メモ

iDeCoは「積み立てている間がお得」という話ばかり意識していて、受け取り方まで考えたことがなかった。同じ金額を受け取るだけで100万円以上の差が出ると知り、資産形成は「貯める」だけでなく「出口」まで設計して初めて完成するのだと実感した。まだ先の話だが、今のうちから会社の退職金制度を確認しておこうと思う。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品への投資や税務判断を推奨するものではありません。税制は2026年9月時点の情報に基づいており、今後変更される可能性があります。実際の受け取り方・税額計算はご自身の状況に応じて税理士等の専門家にご確認ください。

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