この記事は「2026年10月の制度変更まとめ」シリーズの1本です。全体像はこちら → 2026年10月、家計にガツンと来る制度変更まとめ
ここまで家計目線の話を中心に書いてきたけど、今回は個人事業主や小さな会社を経営している人向けの制度変更を2つまとめておきたい。どちらも2026年10月前後で動きがあるテーマだ。
インボイス「2割特例」が終了、代わりに「3割特例」がスタート
消費税の納税額を売上の一定割合に軽減できる「2割特例」は、2026年9月30日を含む課税期間(個人事業主なら2026年分の申告)をもって終了する。その代わりに、2026年度税制改正で新しく「3割特例」が設けられた。ただしこちらは2027年・2028年に含まれる課税期間の2年間限定の経過措置で、対象になるのは基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の個人事業主・フリーランスのみ。法人は対象外なので、本則課税か簡易課税のどちらかを選ぶことになる。
また、免税事業者との取引にかかる仕入税額控除の経過措置についても、控除できる割合が80%から70%に縮小されている。免税事業者と取引の多い事業者は、これまでより少し多く消費税を負担することになる点は覚えておきたい。
カスタマーハラスメント防止措置がすべての事業主に義務化
改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日からカスタマーハラスメント防止措置がすべての事業主に義務化された。中小企業にも猶予期間は設けられていない。指針で示されている事業主が講ずべき措置は、大きく整理するとこんな内容になる。
- 基本方針の明確化・従業員への周知
- クレーム対応のルール・マニュアルの整備
- 相談窓口の設置(既存のハラスメント相談窓口と統合してもよい)
- 事実確認の手順と、被害を受けた従業員への配慮(担当変更・複数人での対応など)
- 再発防止のための記録・マニュアル改定
- 相談した従業員への不利益な取り扱いの禁止
罰則については明記されていないが、他のハラスメント防止法制と同様、行政指導・勧告が中心になるとみられる。とはいえ「知らなかった」では済まされないので、小さな会社・個人事業主であっても最低限の準備はしておいた方がいい。
今からできる具体的な対応
個人事業主や小さな会社であれば、まずはクレーム対応の責任者と判断の基準を決めること、正当なクレームと悪質なクレームの違いを整理した簡単なマニュアルを作ること、相談を受けたときの記録の取り方を決めておくこと、この3つから始めるだけでもかなり違うと思う。
加藤智也の視点
私自身は会社員なので直接の対象ではないけど、周りに個人事業主として働いている知人も多いので、こうした制度変更は共有しておきたいと思っている。特にインボイスの経過措置は「知らないうちに納税額が変わっていた」となりがちなテーマなので、対象になる人は早めに顧問税理士や国税庁の情報を確認しておくことをおすすめしたい。
💡 補足
・「3割特例」の対象になるかどうかは、前々年の課税売上高が基準になるため、直近の売上が急増していても対象になる場合がある
・カスハラの相談窓口は、既存のパワハラ・セクハラ相談窓口と兼用する形で設置している企業も多い
📊 加藤智也の分析メモ
制度が短い期間でどんどん切り替わっていくので、個人事業主の知人からも「正直ついていくのが大変」という声をよく聞く。こういう情報はまとめて発信していく価値があると改めて感じた回だった。
※本記事は国税庁・厚生労働省等の公表資料をもとにした情報提供を目的としており、個別の税務・労務上の判断を保証するものではありません。実際の適用については税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。


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