この記事は「2026年10月の制度変更まとめ」シリーズの1本です。全体像はこちら → 2026年10月、家計にガツンと来る制度変更まとめ
会社員であれば、産休・育休中の社会保険料(厚生年金・健康保険)は免除される仕組みが以前からある。ところが自営業・フリーランスなど国民年金の第1号被保険者には、これまでこうした免除制度がなかった。この差を埋める形で、2026年10月から国民年金保険料の育児期間免除制度がスタートしている。
制度の概要
対象になるのは、国民年金の第1号被保険者(20〜60歳未満の自営業・フリーランス・学生・無職など)で、1歳未満の子(実子・養子を含む)を養育している実父母・養父母。免除される月数は、実母の場合は産前産後期間4ヶ月+育児期間9ヶ月の合計最大13ヶ月、実父・養父母の場合は最大12ヶ月になる。
免除される保険料額は、令和8年度の月額17,920円が全額。所得制限は設けられておらず、免除された期間も将来受け取る老齢基礎年金の額に満額反映される。つまり「保険料を払っていないのに、払ったのと同じ扱いで将来の年金が計算される」という、かなり手厚い制度になっている。
夫婦合計だと最大44万円分近い免除に
仮に夫婦ともに自営業で、実母が13ヶ月、実父が12ヶ月それぞれ免除を受けられるとすると、合計25ヶ月分、金額にして約44万8,000円相当(17,920円×25ヶ月)が免除される計算になる。子育て期間中の家計にとっては、決して小さくない金額だと思う。
加藤智也の視点:地味だけど、フリーランスには嬉しい制度
会社員の産休・育休中の社会保険料免除は割とよく知られているけど、自営業・フリーランス側にはこれまで同じような支えがなかった。子育て世帯向けの制度としては、同じシリーズで書いたこどもNISA完全ガイドもあわせて読んでみてほしい。うちには子供はいないけど、もし自分がフリーランスで、これから子供を迎える予定があったら、この制度の存在をあらかじめ知っておけるかどうかで、家計の見通しがだいぶ変わってくると思う。派手なニュースではないけれど、対象になる人にとっては地味に効いてくる制度だと感じた。
💡 補足
・「第1号被保険者」とは、自営業・フリーランス・学生・無職など、会社の厚生年金に加入していない20〜60歳未満の人を指す
・申請の具体的な方法・期限は日本年金機構や住んでいる市区町村の窓口で確認するのが確実
📊 加藤智也の分析メモ
会社員とフリーランスの間にあった育児期間中の保障の差が、少しずつ埋まってきていると感じる制度だった。働き方が多様化している中で、こうした「働き方による格差」を埋める制度はもっと知られてほしいと思う。
※本記事は日本年金機構の公表情報をもとにした情報提供を目的としており、個別の免除可否を保証するものではありません。申請方法・期限の詳細は日本年金機構または最寄りの年金事務所にご確認ください。


コメント