住宅ローン控除の基礎──ローンを抱える自分が調べ直してみた

住宅ローン控除の基礎──変動金利で組んだ自分が調べ直してみた - 加藤智也ノートのアイキャッチ画像 節税・制度活用

私は10年ほど前に住宅ローンを組んだ。最初の10年間は住宅メーカーと銀行の提携商品で固定金利の優遇を受けていて、今は変動金利に切り替わっている。実際に住宅ローンを抱える身になってから、以前このブログで変動金利の話を書いたときに「そもそも住宅ローン控除ってどういう仕組み?」と聞かれることが何度かあった。今回、自分ごととして改めて調べ直してみた。

年末残高の0.7%が所得税から控除される

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高の0.7%が、原則13年間にわたって所得税(引ききれない分は住民税の一部)から控除される制度だ。単純化すると、ローン残高が3,000万円なら年間最大21万円が控除される計算になる。

2026年度は5年延長、子育て世帯には上乗せ

2026年度の税制改正で、住宅ローン控除の適用期限が5年延長された。加えて、夫婦のいずれかが39歳以下、または19歳未満の子を持つ「子育て世帯・若者夫婦世帯」には、借入限度額の上乗せ措置が続いており、認定住宅で最大4,500万円までの借入残高が控除対象になる。中古住宅の認定住宅・ZEH水準省エネ住宅でも、限度額が3,000万円から引き上げられている。

初年度だけ確定申告が必要

会社員の場合、住宅ローン控除を初めて受ける年だけは確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で完結する。この「初年度だけ確定申告」というルールを知らずに、控除を受けそびれる人も一定数いるようだ。自分も初年度は慣れない確定申告に手間取った記憶がある。

実際に住宅ローンを組んでいる身からすると、住宅ローン控除は「大きな負債を背負う代わりに、税制面で優遇される」制度だと実感する。とはいえ賃貸には賃貸のメリット(身軽さ、修繕費がかからない)もあるので、どちらが得かは一概には言えない。ただ、自分のように既にローンを組んでいる人、あるいはこれから住宅購入を検討している人にとっては、この控除の有無で実質的な負担がかなり変わるのは間違いない。

💡 制度の補足

・控除率0.7%は2022年度の税制改正から適用されている水準で、それ以前(〜2021年)は1.0%だった
・省エネ基準を満たさない新築住宅は、2024年以降は原則として住宅ローン控除の対象外となっている点に注意

📊 加藤智也の分析メモ

持ち家か賃貸かは、税制優遇だけで決める話ではないと思っている。ただ、自分が実際に住宅ローンを組んでみて、住宅ローン控除・修繕費・資産価値の変動まで含めて「トータルコスト」で比較する視点を持つと、感情論だけで判断するより納得感のある選択ができると感じている。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、税務相談は税理士等の専門家にご確認ください。

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